「これ特許になるんじゃないですか?どうでしょう?」
そこまでは良いのです。
私は聞きます。
「他の誰かに話しましたか?」
その人は答えます。
「今、試作機を協力会社に作って貰っているんですよ。」
そのスピードは感心します。敬服します。
しかし、特許法的には、問題があります。
基本的に、公知、公用、文献公知の発明を特許にすることはできません。
協力会社に作って貰っていると言うことは、発明が公知になってしまったということになりますので、特許にすることはできません。
それではどうすればよいか?
協力会社と試作機を作るにあたり、機密保持契約をちゃんと結んでおけば、発明が公知になったといえなくなります。
原則は、誰にも知られないうちに弁理士に相談することです。
自分の大発明を誰かに喋りたい気持ちは重々承知しています。しかし、誰かに喋る前に弁理士に喋りましょう。
弁理士がその発明について特許出願をした後ならば、その後に公知、公用、文献公知になっても、問題はありません。
但し、改良発明のことを考慮するならば、できる限り他言をしないほうがよいです。
注:新規性喪失の例外の適用についての説明を省略しています。