自社が例えば九州を営業範囲としてもっているとします。北海道を営業範囲としている同業他社が自社の未登録商標と同一又は類似の登録商標をもっているならば、自社は、現在の未登録商標を登録商標にすることはできません。また、自社は、他社による請求により未登録商標の使用を差し止められてしまいます。損害賠償請求される可能性もありますが、損害賠償額がどれくらいになるかはケースバイケースになります。
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自社が例えば九州を営業範囲としてもっているとします。北海道を営業範囲としている同業他社が自社の未登録商標と同一又は類似の登録商標をもっているならば、自社は、現在の未登録商標を登録商標にすることはできません。また、自社は、他社による請求により未登録商標の使用を差し止められてしまいます。損害賠償請求される可能性もありますが、損害賠償額がどれくらいになるかはケースバイケースになります。