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記述的商標
記述的商標
2019.11.4
商標
商標
,
登録商標
相談・依頼内容
できれば「●●●」という普通の用語を自社の登録商標にしたいのですが。
対応内容
記述的商標であるので拒絶査定となる可能性が高かったのですが、100%の可能性ではないので、お客様の意思を尊重して「●●●」を出願しました。残念ながら拒絶査定となってしまいました。そこで、お客様にアドバイスし、「●●●+図形」を無事に登録商標にすることができました。1回の出願をした場合と同じ手数料しか請求致しませんでした。
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