質問:
「洗車一番」(仮名)という屋号の商標登録はしたいと思っているのですが、タイミング的にはもう少し経ってからかなと思っております。
ちなみに一つ質問なんですが、今は個人事業での「屋号」ですが、もしこの先法人化して「株式会社洗車一番」などとなったときには商標はどうなるのでしょうか?
そのまま引き継げるのでしょうか?
教えて戴けたら嬉しいです!
回答:
まずは、ご質問についてお答えします。
個人であっても法人であっても登録商標を自分のものとして保持することができます。
他社又は他人による同一又は類似の商標を法律的に防ぐためには、会社が商標権者又は専用使用権者である必要があります。
法人設立前に個人で登録商標を取得するのであれば、法人設立後に、個人から法人に商標権を移転するのが普通です。ただし、個人が商標権を保持したまま、法人に専用使用権を設定するという選択肢もあります。
なお、商標権の移転登録のためには、特許庁に数万円を納付する必要があり、また、数万円の弁理士費用も発生します。専用使用権を設定する場合も同様です。
もう一つの質問が含まれていると思いますが、例えば、トヨタ自動車株式会社は、
・トヨタ自動車株式会社
・トヨタ
・TOYOTA
・ロゴ
・ロゴ+TOYOTA
というように様々な登録商標を保有しています。
会社名と商標を一致させる必要があるという規則はありません。
株式会社洗車一番は、
・株式会社洗車一番
・洗車一番
の何れでも登録商標として持つことができます。更には、例えば、会社名をABC株式会社にした場合であっても、
・洗車一番
を登録商標として持つことができます。
移転登録時の費用を考慮するならば、法人設立後に出願をしたほうが良いとも思えるかもしれませんが、登録商標は早い者勝ちで取れますので、早期に出願をすることをお勧め致します。他社に先に取られてしまって、後で悔やまないために。